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結婚情報サイト【アズマリー】

 
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慰謝料・養育費・財産分与について
 離婚の話が進むにつれ、お金の話もきちんとしなくてはいけないと思います。
慰謝料と財産分与はもちろん、子どもがいれば養育費と親権に関しても配偶者と決めますが、なかなかスムーズに決定しないこと場合も多いようです。
まずはそれぞれがどういうものなのか、請求できるケース・物に関してしっかり確認しておきましょう。
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慰謝料とは?
相手方の不法行為によって被った、精神的苦痛を慰謝するための損害賠償のこと。

不倫の慰謝料は?
配偶者の不貞行為により精神的苦痛を被った夫婦の一方は、配偶者と不倫相手に損害賠償請求をすることができる。

請求できるケース
離婚の原因が「浮気」や「暴力」など、夫婦の一方に責任のあることが明らかな場合は請求が可能。
どちらにも責任があると、請求は出来ない。

不倫の場合に請求できるケースとは
@不貞行為(肉体関係)があった。
A不倫が始まった時点で夫婦関係は破綻していなかった。
B不倫相手は相手に配偶者のいることを知っている。
C配偶者の浮気と浮気相手を知ってから3年以内。

請求できる期間
損害及び加害者を知った時から3年。浮気なら、浮気の事実と浮気の相手方を知ってから3年以内なら可能。


養育費とは?
未成熟の子どもが、社会人として自立するまでに必要となる、すべての費用のこと。
未成年の子の父母が離婚した場合、父又は母のいずれかが親権者となりますが、
養育費は、どちらに親権があるかに関係なく、双方が経済力に応じて分担します。

養育費の支払い期間
子どもが社会人として自立するまで。通常は成人に達するまでですが、家庭の事情によって期間はまちまちです。
支払い方法には、月額単位と一時金払いがあります。

養育費の変更
養育費の取り決め後、養育事情に変更があった場合は、養育費の増額、減額、免除を請求することが可能。

養育費の変更方法
父母の話し合いによる協議が調えばこれに従い、協議が調わない場合は家庭裁判所に調停を申し立てることが出来ます。



財産分与とは?
婚姻期間中に夫婦の協力によって築いた共有財産を分配すること。
@清算的財産分与 婚姻期間中に協力して築いた財産を夫婦で分配することを言う。
A扶養的財産分与 離婚によって夫婦の一方が経済的に不利になる場合に、
扶養的な財産分与を行うこと。
B慰謝料的財産分与 財産分与と慰謝料を区別しないで金銭の請求や支払いを行うこと。
C過去の婚姻費用の清算 婚姻期間中の婚姻費用(生活費)を財産分与に含むこと。
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対象になる財産
不動産(土地、建物) 生命保険金
家財道具、自家用車など 会員権
現金、預貯金 債務(借金)
有価証券、投資信託 個人経営の会社の財産
退職金、年金  
spacer 「後悔しない離婚にするためにあなたができること。カウンセラー澁川良幸がお教えします」
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