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結婚情報サイト【アズマリー】

 
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離婚に伴う手続き
 「離婚は結婚の3倍くらい大変だ」と耳にしたことがあります。相談しあう労力も当然ながら、結婚したときに行った手続き以上のことを行わなくてはならないからです。
なるべくなら離婚せずに暮らしたいものですが、結婚生活を続けていくことが困難なカップルも多いので、離婚して少しでも精神的に楽になるほうがいいケースもあります。
子どもがいれば母子・父子家庭になることで、新たに手続きを行います。また、年金の手続きは忘れがちですから要注意です。
婚姻届
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結婚式準備スケジュール早見表
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広告掲載について
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【役所の手続き】
・離婚届提出
・公正証書の手続き(公証人役場が役所に近いため)
・印鑑登録(新規での実印の登録)
・土日に離婚届を提出の場合、後日、転入届け提出

【裁判所】
・子の氏変更手続きの許可を得る、許可がでれば「子の氏の変更許可申立書」がもらえます

【戸籍移動後の役所での手続き】
・子の氏変更後、子を扶養する者の新戸籍へ移動
(裁判所での「子の氏の変更許可申立書」をもらう必要があります)
・児童手当の変更手続き
・母子・父子家庭の福祉関連手続き
・転校の手続き
・国民年金の手続き(国民健康保険の手続き離婚した際、社会保険から外され、国保に切り替えるため)

【税務所】
財産分与で発生する税金の手続き(税理士さんにお願いしたほうがいいでしょう)

【社会保険庁】
厚生年金保険などの手続き
(国民年金の手続きも可)


子供の苗字の変更について
子供は離婚しても、戸籍上は父に属しています。
離婚した場合、夫に属している家族の戸籍から、妻が出て、新しい戸籍を作るということになります。

ですから、子供を妻が引き取る場合は、夫の戸籍から妻の新しい戸籍に子供移動させなければなりません。これには離婚以外に「子の氏の変更許可申立書」を家庭裁判所に提出する必要があります。数週間時間が掛かる場合もありますので、対応はお早めに。


spacer 「後悔しない離婚にするためにあなたができること。カウンセラー澁川良幸がお教えします」
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