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結婚情報サイト【アズマリー】

 
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新婚旅行でのパスポートに関する注意点
 新婚旅行には、ふたり同じ姓になってから出かけたいと思われますか? 
たとえば、結婚式を挙げ、その日に婚姻届を提出し、翌日に海外ハネムーンに出発……こんな予定を立てているあなた、実はそれはできないのです。
なぜかというと、実際の戸籍の名前とパスポートに記載されている名前が違うから。
そのまま海外へ行くと、旅券法違反に問われてしまうのです。
ハネムーン
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旅券法違反にならないための方法

パスポートは公的書類ですから、誤った使い方をすると、法に触れてしまうのです。
旅券法違反にならないためには以下のふたつの方法があります。

1. 結婚式の前に婚姻届を出す
ふたりの姓を同じにしてからハネムーンへ行きたいという人には、この方法がおすすめです。
ただし、パスポートの発給には戸籍抄本が必要。
婚姻届を提出し、新しい戸籍が作られるまでの期間が2週間、そしてパスポートの発給にかかる期間が1週間〜10日、
ということを踏まえると、遅くとも結婚式(ハネムーン)の1カ月前には婚姻届を出す必要があります。
余裕を持ってことを進めるのなら、2カ月前には婚姻届を提出したいところです。

2. 結婚式をし、ハネムーンに行ってから、婚姻届を出す方法

※ただし、このふたつの方法だと、結婚式の日と入籍日を一致させることはできません。
そちらを優先する場合は、海外ハネムーンは少し先に延ばさざるを得ないでしょう。

※もともとパスポートを持っていて、氏名と本籍(都道府県名)に変更があった場合には、訂正申請ができます。ただし、訂正申請では署名はそのままです。記載されている氏名と署名が異なることになり、旅先で混乱招く場合があります。なお、訂正申請の場合、本人が出向いた場合は基本的には即日受け取ることができます。

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